2026年4月民法改正による養育費の変更点
子どもの健やかな成長を支えるための経済的な基盤となる養育費について2026年4月に大きな改正法が施行されます。
今回は、養育費の基本的な定義から、改正による2つの大きな変更点などについて解説します。
養育費とは?
養育費とは、子どもが社会人として経済的に自立するまでに必要となるすべての費用のことです。
これには、食費や衣類代といった日常生活費、住居費、医療費、および教育費などが含まれます。
養育費を支払う義務は、民法上の生活保持義務というきわめて強い扶養義務に基づいています。
生活保持義務とは、親が自分自身の生活を維持するのと同程度の生活を、子どもにも送らせる義務のことです。
たとえ親自身の生活に余裕がなかったとしても、子どものために自分と同水準の生活を保障しなければならないという考え方が土台となります。
この義務は、子どもと一緒に暮らしていない親(以下非同居親)や、親権を持たない親(以下非親権者)であっても、親である以上は当然に負い続けるものです。
民法改正による養育費の変更点
2026年4月の改正法施行により、養育費の確保をより確実にするための新しい仕組みが導入されます。
変更点①法定養育費が創設された
もっとも大きな変更点は、法定養育費という制度の新設です。
これまでは、離婚時に養育費の金額について合意がない場合、改めて調停や審判といった裁判所の手続きを経て決定しなければ、具体的な支払い義務が確定しませんでした。
そのため、取り決めをせずに離婚した後に相手と連絡が取れなくなると、請求自体を諦めてしまうケースが多々ありました。
改正後の法定養育費制度では、離婚時に具体的な金額を合意していなくても、法律によって子ども1人につき2万円の養育費請求権が当然に発生するものと見なされます。
変更点②一定額まで債務名義なしで強制執行できるようになった
2つ目の変更点は、養育費の回収における強制力の強化です。
従来、相手が支払いを拒んだ場合に給与や銀行預金を差し押さえるためには、確定判決や公正証書といった債務名義と呼ばれる公的な書類をあらかじめ用意しておく必要がありました。
しかし、改正法では、一定要件を満たす養育費の支払いについて、一般先取特権という強い法的権利を認めることとなりました。
これにより、公正証書などの債務名義が手元にない状態であっても、子ども1人につき8万円までの範囲であれば、裁判所の手続きを通じて迅速に差し押さえの手続きを開始することが可能になります。
養育費の取り決めをするときの注意点
法律が改正されて権利が守られやすくなる一方で、次のような注意点もあります。
離婚協議書は離婚時に作成すること
養育費の条件を含む離婚協議書は、必ず離婚届を提出する前の段階で完成させておく必要があります。
いったん離婚が成立して戸籍が分かれてしまうと、相手方が連絡を絶ったり、交渉のテーブルに着くことを拒否したりする経緯を辿ることが非常に多いためです。
生活環境が変わった後では、冷静な話し合いを行う精神的な余裕も失われがちです。
合意の内容を曖昧にせず、書面として証拠化することをしてください。
口座情報や勤務先変更時の通知義務を盛り込むこと
強制執行の仕組みが強化されたとしても、実際に給与や預金を差し押さえるためには、相手がどこで働いているのか、あるいはどの銀行に口座を持っているのかという情報を、自分自身で把握しておく必要があります。
裁判所が自動的に相手の財産を特定してくれるわけではないため、情報の確保は欠かせない対応となります。
そのため、離婚協議書の中には、転職した際の勤務先情報の通知、および住所や振込口座に変更があった際の速やかな報告義務を条項として盛り込んでおくべきです。
報告を怠った場合の違約金設定などを検討する段階も有効です。
常に相手の動静を確認できる体制を整えておくことが、法的な権利を実効性のあるものにするための道筋となります。
適切な手続きを積み重ねる経緯そのものが、将来に向けた安心の土台となるはずです。
まとめ
今回は、2026年4月の民法改正に伴う養育費の変更点などについて解説しました。
法定養育費があるからと安心しすぎるのではなく、個別の事情、たとえば私立学校への進学費用や習い事の負担などを反映させるためには、やはり詳細な離婚協議書の作成が求められます。
不安を感じている方は、早い段階で離婚問題に精通した弁護士に相談し、正確な見通しを立てることをおすすめします。
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昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
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