フランチャイズ紛争
フランチャイズとは、事業者同士の契約関係の一種を指します。指導や援助を行う立場の事業者を「フランチャイザー」といい、その下に事業を行っていく立場の事業者を「フランチャイジー」といいます。具体的なフランチャイズの内容としては、フランチャイザーが自己の商標や経営ノウハウ等をフランチャイジーに与えて事業を行わせ、一方でフランチャイジーはその見返りとなる対価や資金投下等の支払いによってフランチャイザーの指導を受け、事業を行っていくというものになります。
このようなフランチャイズ契約ですが、本部とも呼ばれるフランチャイザーと、加盟店とも呼ばれるフランチャイジーとの間においては紛争が起こり得ます。その際に裁判上での争い方として、「損害賠償請求」が挙げられます。損害賠償請求には「債務不履行」に基づくものと「不法行為」に基づくものが考えられ、フランチャイズ契約においてはどちらの請求も構成し得ます。
まず、加盟店側から本部側に対して行われる損害賠償の例としては、予想売上又は予想収益に関するものがあります。過去の判例において、予想売上又は予想収益に関しフランチャイザーに説明義務違反があったとして損害賠償を認めたケースがあります。しかし、単に予想売上や予想収益が実際と異なるからといって損害賠償請求が認められるわけではなく、フランチャイザーの不十分な調査や、合理的な根拠に基づかない誤った評価によってなされた予想売上ないし予想収益について認められる傾向があります。
また、フランチャイザーの債務不履行が認められる可能性があるものとして、フランチャイジーに対する研修が問題となります。フランチャイジーにとって、フランチャイザーの指導は事業を行う上でのノウハウとなるため、事前に行われる研修は非常に意義のあるものである一方、その研修内容がフランチャイズ契約の契約内容からして不十分であったり、研修自体行われなかったりする場合があります。そのような場合、フランチャイザーは債務不履行責任を負い、損害賠償請求をされる可能性があるのです。
さらに、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるケースとして、フランチャイズ契約の締結時に詐欺があったとして訴えを提起する場合があります。過去の判例では、契約上の経営をする意思や能力がないにもかかわらず、フランチャイズ契約を結ばせたとして、フランチャイザーの詐欺が認められました。これにより、フランチャイザーに対する損害賠償請求が認容されたという例があります。
以上がフランチャイズ契約における紛争の例になります。一口に損害賠償請求といっても、様々なケースが考えられます。債務不履行や不法行為が認められるのか、訴訟提起しても良いケースに当たるのか等でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
フェアネス法律事務所では、損害賠償請求に関するお悩みのひとつひとつに対して、最善のご提案をさせていただきます。まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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