フランチャイズ紛争
フランチャイズとは、事業者同士の契約関係の一種を指します。指導や援助を行う立場の事業者を「フランチャイザー」といい、その下に事業を行っていく立場の事業者を「フランチャイジー」といいます。具体的なフランチャイズの内容としては、フランチャイザーが自己の商標や経営ノウハウ等をフランチャイジーに与えて事業を行わせ、一方でフランチャイジーはその見返りとなる対価や資金投下等の支払いによってフランチャイザーの指導を受け、事業を行っていくというものになります。
このようなフランチャイズ契約ですが、本部とも呼ばれるフランチャイザーと、加盟店とも呼ばれるフランチャイジーとの間においては紛争が起こり得ます。その際に裁判上での争い方として、「損害賠償請求」が挙げられます。損害賠償請求には「債務不履行」に基づくものと「不法行為」に基づくものが考えられ、フランチャイズ契約においてはどちらの請求も構成し得ます。
まず、加盟店側から本部側に対して行われる損害賠償の例としては、予想売上又は予想収益に関するものがあります。過去の判例において、予想売上又は予想収益に関しフランチャイザーに説明義務違反があったとして損害賠償を認めたケースがあります。しかし、単に予想売上や予想収益が実際と異なるからといって損害賠償請求が認められるわけではなく、フランチャイザーの不十分な調査や、合理的な根拠に基づかない誤った評価によってなされた予想売上ないし予想収益について認められる傾向があります。
また、フランチャイザーの債務不履行が認められる可能性があるものとして、フランチャイジーに対する研修が問題となります。フランチャイジーにとって、フランチャイザーの指導は事業を行う上でのノウハウとなるため、事前に行われる研修は非常に意義のあるものである一方、その研修内容がフランチャイズ契約の契約内容からして不十分であったり、研修自体行われなかったりする場合があります。そのような場合、フランチャイザーは債務不履行責任を負い、損害賠償請求をされる可能性があるのです。
さらに、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるケースとして、フランチャイズ契約の締結時に詐欺があったとして訴えを提起する場合があります。過去の判例では、契約上の経営をする意思や能力がないにもかかわらず、フランチャイズ契約を結ばせたとして、フランチャイザーの詐欺が認められました。これにより、フランチャイザーに対する損害賠償請求が認容されたという例があります。
以上がフランチャイズ契約における紛争の例になります。一口に損害賠償請求といっても、様々なケースが考えられます。債務不履行や不法行為が認められるのか、訴訟提起しても良いケースに当たるのか等でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
フェアネス法律事務所では、損害賠償請求に関するお悩みのひとつひとつに対して、最善のご提案をさせていただきます。まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
犯罪被害
損害賠償請求とは、相手方の「債務不履行」あるいは「不法行為」によって損害を受けてしまった場合に、金銭的な補償をしてもらうことのできる請求をいいます。「債務不履行」とは、相手方と契約関係にある場合で、相手方が契約に基づく債 […]
-
損害賠償の請求方法と...
損害を受けた際の賠償金請求には、示談・調停・民事訴訟という3つの選択肢があります。それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。本記事では、医療費や休業補償、慰謝料など、さまざまな種類がある損 […]
-
企業法務を弁護士に依...
「定期的に社内でコンプライアンスの研修を行いたいと考えているが、研修を指導できる人員がおらず困っている。」「民法改正に伴って取引に利用している契約書の改定を行いたいと考えているが、どの部分を変えればよいか分からず停滞して […]
-
入居者への立ち退き料...
立ち退き料とは、貸主側の事情で借主である入居者に退去を求める場合、賃借人の損害を補填する意味で貸主から借主に支払う金銭をいいます。賃貸人の都合で立ち退いてもらう場合に支払う金銭であり、立ち退かせる理由が賃借人にある場合に […]
-
浮気・不倫の慰謝料請...
浮気・不倫の慰謝料は、一定期間を経過すると請求できる権利が消滅してしまいます。これを、消滅時効といい、浮気や不倫の相手や、配偶者からの慰謝料の支払いを受けることが難しくなってしまいます。 慰謝料請求の消滅時効は […]
-
賃料の減額交渉と減額...
賃貸物件の賃料が高額だと感じる場合、オーナーに対して減額交渉することが可能です。減額してほしい旨を相談するだけでなく、条件によっては法的に減額請求できる可能性もあります。この記事では、賃料の減額交渉と減額請求権を行使でき […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
---|---|
所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3500-5330 / FAX:03-3500-5331 |
対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |