任意売却
■任意売却とは?
住宅ローンの支払いが困難となり、ローンの滞納や延滞をしてしまうと、抵当権者たる金融機関等は競売を申し立て、担保となっている不動産を強制的に売却して得た売却代金からお金を回収することとなります。競売手続きは、裁判所によって強制的に行われます。
これに対して、競売手続きが行われる前に、ローンの支払いをすることができなくなった債務者が金融機関の合意を得て、(任意に)その不動産を売却することを「任意売却」といいます。任意売却をすることで、競売という最悪の事態を回避することができます。
■任意売却の手順
任意売却の手続きは、以下の流れに沿って行われます。
①不動産会社への相談・面談
まずは、任意売却を行ってくれる不動産会社へ相談します。
任意売却が希望通りにいくか否かは、金融会社との交渉次第であり、売却自体許可してくれないケースもあるので、先に不動産会社と相談して計画を立てます。
②物件の査定
販売価格を決定するために行います。販売価格については、売主だけでなく金融会社との相談が必要となるため、現実的な価格で検討することが重要です。
③金融会社などの債権者との交渉をし、同意を得る
④売買契約の締結、引き渡し
■任意売却のメリット・デメリット
任意売却をすることを考える上で、メリットとデメリットは重要な判断材料となるため、以下でメリット・デメリットを説明していきます。
●メリット
・市場価格で売却できるため、競売に比べて高く売却することができる。
・自分の希望を主張できるため、合意できた場合は明け渡し日や条件について融通が利く。
(例:引っ越し費用の一部などを売却代金の中から差し引いてもらうことができる(競売の場合は自己資金から支出)。)
・売却代金だけではローンを完済できない場合に、交渉により分割返済をすることが可能。
・不動産の所有者の経済事情が知れ渡らない(競売では公告されてしまいます)。
●デメリット
・担保権者(抵当権者)が複数いた場合は、皆の同意が必要になるため、それらを取り付けるのに苦労する場合がある。
任意売却を検討したとしても、実際に任意売却が認められるハードルは高く、結局任意売却をすることができない場合も多くあります。
任意売却を成功させるためにも、専門家である弁護士に相談しながら手続きを進めていくことをお勧めします。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関で、一般民事のほか、不動産問題や医療紛争など、特別法分野と呼ばれる範囲まで取り扱っております。病院M&Aや、宗教法人訴訟、ソフトウェア紛争等についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
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