法定相続分で遺産を分けるときも遺産分割協議は必要?
相続手続きで重要となる考えに、法定相続分と遺産分割協議書があります。
遺産分割の際には、法定相続分で分けるか、遺産分割協議で分けるのか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、法定相続分と遺産分割協議による遺産分割の違いや、遺産分割協議書の必要性、作成すべき状況などについて解説します。
法定相続分の基礎知識
法定相続分とは、民法が規定する遺産の分配割合のことです。
簡単に説明するならば、遺産を分ける際の目安と言い表しても良いでしょう。
相続する割合は、亡くなった方と相続人の家族関係に基づいて定められています。
相続人全員が同意すれば、法定相続分とは違う割合での分配も可能です。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる遺産分配方法を指定することもできます。
任意の割合で遺産を分けたい場合には、相続人同士で協議を実施し、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の基礎知識
遺産分割協議書は、遺産の分配内容を明確にする重要な文書です。
相続人全員の合意内容を証明する公式な書類として作成されます。
相続開始後に相続人が集まり、遺産の分け方について話し合う、遺産分割協議が行われます。
協議の内容をもとに、各相続人の取得分を具体的に記した協議結果を書面化したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないのか?
遺産分割協議書は、相続手続きの際に必要となる機会が多い文書です。
しかし、全ての相続で作成が義務付けられているわけではありません。
相続の状況に応じて、作成を省略できるケースもあり、以下の場合は遺産分割協議書の作成は必要ありません。
ケース | 理由 |
単独相続 | 相続人が1名のみで協議の必要がない |
現金・預金のみの相続 | 分割方法が明確で争いが生じにくい |
遺言書通りの相続 | 遺言書が分割方法を明示している |
法定相続分での相続 | 民法で定められた割合で分割する |
法定相続分で相続する場合でも遺産分割協議書を作成した方が良い
法定相続分に従った相続でも、遺産分割協議書の作成には重要な意味があります。
以下では、その理由について解説します。
相続手続きをスムーズに進めることができる
法定相続分での相続では協議書がなくても手続きを進めることは可能です。
しかし、相続人全員の合意を書面で残すことで、将来的なトラブルを防止できます。
遺産分割協議書には全相続人の署名と実印による押印が必要となり、印鑑証明書も添付されます。
これにより、相続人が法定相続分による分割に同意したという事実を記録に残すことができます。
将来の相続人間での意見の食い違いや主張の対立を避けるためにも、書面による合意の証明は有効な手段です。
相続完了後に発生する可能性のある言い争いを未然に防ぐことができます。
すべての相続人が合意したことを証明できる
金融機関での相続手続きは、遺産分割協議書がない場合でも、相続人全員が協力すれば受理されますが、遺産分割協議書を用意することで手続きの負担を大幅に軽減できます。
相続人の特定が容易になり、金融機関側の審査をスムーズに進めることが可能です。
また、証券会社で株式移管手続きをする際には、協議書がないと追加書類の提出を求められることがあります。
書類のやり取りを最小限に抑え、効率的な相続手続きを実現するためにも、遺産分割協議書の作成は有効な選択肢なのです。
不動産相続では遺産分割協議がおすすめ
相続財産に不動産が含まれる場合、法定相続分で分割するとさまざまな問題が生じる可能性があります。
不動産を共有とした場合、将来的に管理や処分について複雑な問題を引き起こすかもしれません。
固定資産税の支払いなど、共同相続をした相続人全員の協力が必要となる場面も発生します。
デメリット | 具体的な問題点 |
売却の制限 | 共有者全員の同意が必要で取引が困難になる |
管理の複雑化 | 維持費用や改修判断で意見対立が発生する可能性がある |
名義変更のコスト | 共有名義を変更する際には登記費用がかかる |
権利関係の混乱 | 共有者死亡により相続権が複雑になる可能性がある |
法定相続分での相続が有利となる場合もある
法定相続分での相続には、柔軟に対応できるという大きなメリットがあります。
権利関係が未確定な状態を維持することで、将来的な状況変化に対応できる余地が残ります。
遺産分割協議書の作成は、相続内容を確定させる一方で、確定後の変更が困難になります。
法定相続分で遺産分割をしておけば、状況の変化に応じて遺産分割協議を実施することも可能です。
法定相続分による暫定的な分配を選択することで、将来的な見直しの機会を設けることが可能です。
相続税の負担調整や不動産を相続するひとを決める際など、時間をかけた判断が必要な場合には、有効な選択肢となるでしょう。
状況 | メリット |
不動産を相続するひとが未定 | 決定してから名義変更ができる |
相続税の調整 | 分割方法の見直しで税負担を最適化できる |
まとめ
法定相続分による遺産分割は、民法で定められた基準に従って相続を進める方法です。
手続きは比較的シンプルですが、将来的なトラブル防止のため、遺産分割協議書の作成が必要な場合も考えられます。
特に不動産相続の場合は、共有による管理や処分の複雑化を避けるため、協議による分割を検討すべきでしょう。
一方で、状況に応じて法定相続分での暫定的な分配が有利となるケースもあります。
相続方法の選択は将来に大きな影響を与えるため、弁護士に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
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