相続に関する基礎知識や事例

親や配偶者が死亡した場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを相続するといいます。相続には民法で決められた流れや手続きが定められています。大きく分けると、基本的な相続の知識として、2つ紹介します。

①いつ相続が始まるのか
現在我が国の民法の下では相続は被相続人の死亡によって始まります(民法882条)。被相続人の死亡によって相続人が発生します。

②誰が相続人になることができるのか
被相続人の遺産を承継する相続人になり得る人は、民法で定められているものとして、被相続人の子(民法887条1項。子が死亡している場合は子の子供=孫が相続権を持ちます)、被相続人の直系尊属(父母など)と兄弟姉妹(民法889条1項)、そして配偶者です(民法890条)。これらを法定相続人といいますが、遺言がない場合は遺産相続は法定相続分に従った順位・割合で行われることになります(民法900条、901条)。遺言が残されている場合は、共同相続人が遺言に定められた相続分を相続することができます(民法902条1項)。もっとも、遺留分によって兄弟姉妹以外の法定相続人は一定の財産を相続することができます(民法1042条1項)。なお、この遺留分を求める請求(遺留分侵害請求)の期限は相続の開始だったり遺留分を侵害する遺贈がなされたことを知ったときから1年に制限されており、1年経つと時効により消滅します(民法1042条)。

相続については、相続人間の利害もあいまってドロドロしたものになることもしばしばあります。例えば遺言が2つ出てきたりしてどちらが効力のある遺言かわからない場合などです。しかし、弁護士が公正・円満な遺産相続をお手伝いいたします。また、相続による不動産名義人の変更など、複雑な手続きも行います。

フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心として東京23区や藤沢市などで広く活動しております。
相続でお困りの際は、フェアネス法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/


弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

事務所概要

名称 フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂
所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階
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定休日 土・日・祝日 ※対応しております(要予約)
アクセス

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