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遺留分とは?遺留分が保障されている相続人や割合について紹介

被相続人が亡くなると、被相続人の財産に関する相続が必要になります。

相続に関しては、法律においてその分配率が明記されており、原則としてはこの分配率を目安に相続していきます。

法律には、この分配率のほかにも認められているものがあり、それが遺留分です。

この遺留分とは何か、また誰がどのような割合で主張できるのかという点を解説していきます。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人となった方に対して最低限受け取りが保障されている相続財産の取得分です。

遺留分を計算するためには、「遺留分の基礎となる財産」の確定が必要になります。
「遺留分の基礎となる財産」には以下の財産が含まれます。

 

  • 相続時に存在した財産
  • 相続開始前1年以内に行われた法定相続人以外への生前贈与
  • 相続開始前10年以内に行われた法定相続人に対する特別受益にあたる生前贈与
  • 贈る側と受け取る側が双方遺留分を侵害すると認識して行われた生前贈与(期間設定なし)

 

遺留分の基礎となる財産には、被相続人が亡くなった時点で存在する財産に加え、一定期間内に生前贈与された財産や、特定の条件を満たした財産も含まれます。


生前贈与された財産を、遺留分の基礎となる財産に含めるかどうかの判断は、個人では難しい部分もありますので、生前贈与があったという場合は、弁護士に相談して遺留分の基礎となる財産に含めるかどうか確認するのがおすすめです。


また、被相続人が生前に遺言書を遺しているケースで、遺言書の記されている遺産分配に則った場合に、遺留分が侵害されるというケースでも遺留分侵害額請求は可能となります。

兄弟・姉妹に遺留分はない

まずは法定相続人の決め方を簡単に解説していきます。

 

  • 配偶者:必ず相続人となる
  • 子(直系卑属):相続順位1
  • 両親(直系尊属):相続順位2
  • 兄弟・姉妹:相続順位3

 

法定相続人となる可能性があるのは上記の血縁の方です。

相続順位が上位の方がいらっしゃる場合は、下位の順位の方は法定相続人とはなりません。

遺留分は法定相続人が最低限受け取れる分ですが、遺留分が発生するのは相続順位2位の直系尊属までです。

兄弟・姉妹が法定相続人となるケースでも、遺留分は発生しませんのでご注意ください。

遺留分の割合

具体的な遺留分に関して解説していきます。

遺留分に関しては、相続のケースによって変わりますので、その点は注意が必要です。

相続財産全体の遺留分

遺留分には、各法定相続人の遺留分のほかに、相続財産全体の遺留分というものがあります。

仮に被相続人が遺言書を遺しており、その遺言書に相続財産のすべてを自治体に寄付すると記載されていても、相続人は相続財産の遺留分を請求し、受け取ることが可能です。

相続財産全体の遺留分は以下の通りの2パターンがあります。

 

  • 法定相続人が両親のみのケース 相続財産全体の1/3が遺留分
  • そのほかのケース 相続財産全体に1/2が遺留分

 

相続人が両親のみの場合には、遺留分が変わりますので注意してください。

ケース別の遺留分

具体的な相続のケースを想定し、それぞれの遺留分を解説していきます。

 

法定相続人

遺留分(相続財産全体に対して)

配偶者のみ

配偶者の遺留分 1/2

配偶者+

配偶者の遺留分 1/4
子の遺留分 1/4

配偶者+両親

配偶者の遺留分 1/3
両親の遺留分 1/6

配偶者+兄弟・姉妹

配偶者の遺留分 1/2
兄弟・姉妹の遺留分 なし

子のみ

子の遺留分 1/2

両親のみ

両親の遺留分 1/3

兄弟・姉妹のみ

兄弟・姉妹の遺留分 なし

 

遺留分に関してはそれぞれ総額です。

子や両親のように、法定相続人が複数いるケースでは、その人数を均等割りして算出します。

仮に法定相続人が配偶者と子2人の場合、遺留分は配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8ずつです。

遺留分が侵害された場合は遺留分侵害額請求が可能

相続に関して遺留分が発生している場合、法定相続人は遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

遺言書の通りに相続を行うと自身に遺留分が発生し、それに対して不服であると感じた場合は、遺留分侵害額請求をという形で、自身の権利を主張することができます。

遺留分侵害額請求には時効と除斥期間があり、期限内に請求を起こす必要があります。

 

  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1(消滅時効)
  • 遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10(除斥期間)

 

相続が開始したことと遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことの両方を知っている場合は、知った時から1年間が時効期間です。

どちらか一方、もしくは両方を知らない状態の場合は、10年間の除斥期間が設定されていますが、被相続人が亡くなってから10年が経過する遺留分侵害額請求を行う権利が消滅します。

遺産分割協議に対して遺留分侵害額請求はできない

被相続人が亡くなり、相続財産を法定相続人が相続する場合、遺産分割協議が行われます。

遺産分割協議とは、相続すべき遺産に関して、誰がどのように相続をするかを決める協議です。

遺産分割協議はすべての法定相続人が参加し、行う必要があり、遺産分割協議の最終決定に関しても、すべての法定相続人の同意が必要です。

遺留分侵害額請求は、この遺産分割協議に対しては使用できません。

遺産分割協議で、自身の遺留分を侵害するような提案があった場合は、別の方法で対処する必要があります。

遺留分侵害額請求の対象となるのは、生前贈与された財産、遺贈、死因贈与に関してです。

まとめ

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産の取得分です。

法定相続人に認められた権利ですが、兄弟・姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合に関しては、法定相続人のケースによって差があり、また相続財産全体に対する遺留分も存在しています。

遺留分を巡って相続の問題が発生してしまった場合、もしくは発生する可能性がある場合は、相続問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/


弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

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