相続放棄とは?手続き方法や費用について解説
相続の対象になる財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
しかしマイナスの財産が多い場合には、相続放棄という選択も可能です。
この記事では、相続放棄の方法やそれにかかる費用について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産すべてを相続しない手続きです。
相続放棄を選択すると、借金のようなマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて相続できなくなります。
相続放棄は相続人ごとに選択できます。
相続人全員が一様に相続放棄を選択する必要はなく、相続したくない相続人のみが手続きを行います。
相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄を行ううえでの注意点
相続放棄を行うには、相続することを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申請しなければいけません。
ただし、相続放棄が受理される前に相続財産を処分したり、消費したりしてしまうと、相続放棄できなくなります。
相続放棄を検討している場合には、他の相続人も含め、相続財産に手を付けてしまわないように注意してください。
たとえば故人の銀行口座を解約した場合なども相続放棄できなくなります。
予期せぬトラブルを防ぐためにも、相続放棄を検討している場合には早い段階から相続人同士で話し合うようにしてください。
相続放棄の手続き
相続放棄は次のような流れで行います。
- 相続財産の調査
- 相続放棄手続きに必要な書類の準備
- 相続放棄の申請
まず相続財産の調査を行い、すべての相続財産を確定させます。
調査の結果マイナスの財産の方が多いとわかった場合には、相続放棄を行うことで借金の相続を回避できます。
ただし、相続放棄後にプラスの財産が発見されたとしても、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄を選択する際には慎重に調査を行ってください。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申請には、相続放棄の申述書と添付書類が必要です。
添付書類は以下の通りです。
- 亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
亡くなった方に子どもがおり、すでにその子どもが亡くなっていることもあります。
亡くなった方の子の代襲相続人が相続放棄する場合には、上記の書類に追加の書類が必要です。
本来の相続人(亡くなった方の子)の死亡の記載がある戸籍謄本も用意してください。
また、亡くなった方の父母や祖父母が相続人となり、相続放棄する場合には、以下の書類も必要です。
- 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 亡くなった方の子で死亡している方がいる場合には、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 亡くなった方の直系尊属に死亡している方がいる場合には、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
戸籍謄本の取得には、一般的に1件当たり450円の費用がかかります。
コンビニでの交付では、窓口よりも手数料が安くなる可能性があります。
複数の相続人で同時に相続放棄の手続きを行う場合、亡くなった方の戸籍謄本など共通する添付書類は1通で済みます。
費用を抑えたい場合には、相続放棄する相続人全員で同時に申請すると良いでしょう。
相続放棄の申請
相続放棄の申請は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申請書類は窓口へ直接持参するほか、郵送での受け付けも可能です。
相続放棄の申請には費用がかかり、1人あたり800円です。
申請時には800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手を必要書類と合わせて提出します。
複数人で同時に相続放棄の手続きをする場合には、相続放棄する人数分の収入印紙を用意してください。
申請後の流れ
相続放棄の申請を行うと、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届いたり、追加の資料を求められたりする可能性があります。
照会書に必要事項を記載して返送し、追加の資料を提出することで手続きが進みます。
その後、相続放棄申述受理通知書が送付されてくると、相続放棄の成立となります。
相続放棄成立後には、相続放棄申述受理証明書を申請できるようになります。
相続放棄申述受理証明書は相続放棄を証明するために必要な書類です。
債権者から借金の返済を求められた場合や、金融機関での手続きなどに使用する可能性があります。
相続放棄申述受理証明書の申請には、1件あたり150円の収入印紙が必要です。
証明書を郵送で受け取る場合には、返信用の切手も必要になります。
まとめ
この記事では相続放棄の仕組みや方法、費用について解説しました。
相続放棄の申請には期限があります。
また条件によっては、相続放棄できなくなる恐れもあります。
相続財産の調査時から慎重に行動し、必要書類を集めてすみやかに申請を行ってください。
相続財産の調査や相続放棄の手続きなど、相続に関する問題は弁護士までご相談ください。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
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