相続財産が不動産のみの場合
相続財産(遺産)が土地や家屋といった不動産のみの場合、相続をするにあたり問題が生じることがあります。
具体的には、どのように不動産を相続人間で分けるか、という問題がそれです。しかし、この問題に対する処方箋はいくつかあります。
第1に、不動産を単独で承継し、他の相続人の相続分と平仄を合わせるため、不動産を承継した相続人が他の相続人に対して現金を渡すという方法があります(これを代償分割といいます)。これは、相続財産が限られている場合に有効な方法であります。
第2に、不動産を売却し、その現金を相続分に当てはめて分割するという方法があります(これを換価分割といいます)。
相続した不動産に誰も住まなかったり、家屋が古い場合に有効な方法です。
第3に、不動産を相続人間で共有するという方法もあります。文字通り遺産共有をすることになりますが、不動産の売却等の処分については他の共有している相続人の同意を得る必要があるとされています。
第4に、不動産を承継しないという方法も考えられます。換価分割をして不動産を手放すにせよ、売却に関するさまざまな手続きをする上に、相続税も納める必要があるために、結果的に煩瑣な段取りをすることになります。そこで、そもそも相続放棄をすることでこれを回避することもできるのです。相続放棄は各相続人が単独で家庭裁判所に申述して行う制度です(民法938条)。ただ相続放棄をするにしても、相続人が相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないという期限が設けられており(同法915条1項)、注意が必要です。
不動産を相続した後は、もちろん所有権移転登記をする必要があります。法務局に申述をする必要があります。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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