入居者への立ち退き料の相場はいくら?
立ち退き料とは、貸主側の事情で借主である入居者に退去を求める場合、賃借人の損害を補填する意味で貸主から借主に支払う金銭をいいます。
賃貸人の都合で立ち退いてもらう場合に支払う金銭であり、立ち退かせる理由が賃借人にある場合には支払う必要はありません。
それでは、立ち退き料はどれくらい支払うのが相場なのでしょうか。
立ち退き料は法律で決められているわけではなく、明確な計算方法があるものではありません。
一般的には、現在の賃料の半年から1年分となっています。
しかし、あくまで相場であるため、それ以上の金額を支払わなければならないこともあります。
また、都市開発などを理由に早期売却で利益が出る見込みがある場合は、早く待機してもらうために高い立ち退き料を支払うこともあります。
立ち退き料の内訳としては、新居の初期費用としての敷金・礼金・仲介手数料・1ヶ月分の家賃に当たる費用や、火災保険・地震保険・インターネットや電話回線などの移転費用、引っ越し費用、慰謝料・迷惑料などを含みます。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心に、東京23区や藤沢市などにおいて、皆さまからのご相談を承っております。
「入居者への立ち退き料」など、不動産トラブルに関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
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