契約上のトラブル

損害賠償請求とは、相手方の「債務不履行」あるいは「不法行為」によって損害を受けてしまった場合に、金銭的な補償をしてもらうことのできる請求をいいます。「債務不履行」とは、相手方と契約関係にある場合で、相手方が契約に基づく債務を履行しなかったとき、これに当たります。「不法行為」とは、相手方が法律に反する行為をしたとき、これに当たります。どちらについても民法に定められており、条文で求められている要件を満たしていれば、その請求ができます。また、請求をする相手は、個人だけでなく、企業といった団体でも良いことになっています。

 

契約上トラブルになった場合、「債務不履行」と「不法行為」のどちらで損害賠償すればよいのでしょうか。基本的に、相手方と契約関係にある場合には、どちらでも請求することが可能です。そして、どちらも請求することが一般的です。

 

■債務不履行に基づく請求
債務不履行には、3つの種類があります。①履行遅滞②履行不能③不完全履行というものです。
①の履行遅滞とは、履行をすることができるにもかかわらず、債務者が履行期までに履行しない場合のことをいいます。
②の履行不能とは、債務者が物理的あるいは事実上、債務の履行をすることができなくなった場合のことをいいます。
③の不完全履行とは、「債務の本旨に従った」完全なものでない履行がなされた場合のことをいいます。

 

■不法行為に基づく請求
不法行為に基づく請求の場合には、相手方の
①故意又は過失があること
②違法な行為があったこと
③損害が発生したこと
④行為と損害との因果関係
という要件を満たしている必要があります。

 

それでは、ここからは日常生活でよくある契約について、債務不履行がどのように構成されるのか説明していきます。具体的な例として、レンタルDVDをお店で借りた場合を考えてみましょう。店と客の間には、賃貸借契約という民法上の契約が成立しています。ここで問題になる債務は、「客が店に対して、貸出期間内にDVDを返却する債務」です。
もしも、返却期限を過ぎてもDVDを返却しなかった場合、履行遅滞という債務不履行が発生しています。また、借りたDVDを客がどこかでなくしてしまった場合、そもそも店にDVDを返すこと自体が不可能です。このような場合、履行不能という債務不履行が発生しています。
さらに、5つのDVDを借りて返却はしたものの、それが4つしか返却していなかったという場合には、一見して債務を履行しているように思えますが、それは残り1つのDVDについて離婚をしておらず、不完全履行になっています。
実際の契約関係では、このように債務不履行を考えていくことになります。

 

以上が、契約における損害賠償請求の説明となります。損害賠償請求に関するご相談は、ぜひ法律の専門家である弁護士にお任せください。フェアネス法律事務所では、損害賠償請求に関するお悩みのひとつひとつに対して、最善のご提案をさせていただきます。まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/


弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

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