コンプライアンス・危機管理
「社員のコンプライアンス意識向上を図るため、コンプライアンス教育を行いたいが、適切な方法が分からず実施できないままでいる。」
「自社ではリスクマネジメントの一環として内部通報制度を制定しているが、十分に機能しているかどうか分からず不安が大きい。」
このように、コンプライアンスや危機管理についてお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、コンプライアンスと危機管理についてスポットライトをあてて、説明してまいります。
■コンプライアンスの重要性
コンプライアンスという言葉は、もはや流行語ではなくなり、広く定着した言葉となりました。
一般的に、コンプライアンスは法令遵守と訳されることが多く、企業が法令に則った活動を行っているかどうか検討される際の言葉として使われています。
コンプライアンスの重要性が高まった背景には、企業の不祥事の増加があります。
名の知れた大企業が法令に違反した活動を行っていたことを明るみに出される機会が非常に多くなり、そうした活動を許していた企業の姿勢を問題視する声が相次いだのです。
いまでは、事業規模の大小を問わず、企業のコンプライアンス徹底は必須といえるほどまでになっています。
■危機管理(リスクマネジメント)の重要性
コンプライアンスの重要性とともに語られるのが、危機管理(リスクマネジメント)の重要性です。
本来あるべきではないコンプライアンスに違反するような企業活動があった際に、社内の自浄作用でそうした活動を止めることが、危機管理の役割の一つといえるためでしょう。
問題が発生した際に解決のための対応を要請できる状態に、常にしておくことで、万が一の事態に対処することが可能になります。
内部通報制度や内部監査制度はもちろん、社外取締役の存在や臨時株主総会の想定も、こうした危機管理の一種です。
どこまで備えておくべきかという問題もありますが、少なくとも、機能する内部統制制度の構築と、問題発生時の対応を事前に検討しておくことが必要でしょう。
しかし、内部統制制度の構築や検討を社内だけで行うことは、容易ではありません。
そこで、法令と訴訟についてのプロフェッショナルである弁護士に相談することで、社内の負担を大きく軽減し、適切な危機管理制度の設計をすすめることが可能になります。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心として東京23区や藤沢市などで広く活動しております。
企業法務をはじめとした一般民事のほか、不動産問題や医療紛争など、特別法分野と呼ばれる範囲まで取り扱っております。病院M&Aや、宗教法人訴訟、ソフトウェア紛争等についても、お困りの際はフェアネス法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
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