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不動産売買契約における契約不適合責任とは?

中古不動産を購入後、雨漏りやシロアリ被害などの欠陥が見つかった場合、売主に対して契約不適合責任を追及できる可能性があります。

本記事では、契約不適合責任の基本から、トラブル対応の方法まで解説します。

契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容と適合しない場合に、売主が負う責任のことです。

民法第562条から第566条に規定されており、2020年4月1日の民法改正により、従来の瑕疵担保責任から呼称と内容が変更されました。

具体的には、雨漏り、シロアリ被害、土壌汚染、面積の相違などが該当する可能性があります。

重要な点は、単なる故障や劣化ではなく、契約内容と一致しているかが判断基準となることです。

契約書に現状有姿と記載があっても、契約締結時に前提とされた品質を満たしていない場合は責任を問える可能性があります。

以前の民法における瑕疵担保責任は隠れた欠陥に限定されていましたが、現行法では契約内容との不一致全般が対象です。

中古不動産であっても、契約書や重要事項説明書との整合性を確認することが重要となります。

買主が行使できる4つの権利

契約不適合が見つかった場合、買主は民法に基づき主に4つの権利を行使できる可能性があります。

1つ目は追完請求権です。

民法第562条に基づき、修補や代替物の引渡し、不足分の引渡しを求めることができます。

中古住宅では修理請求が現実的な選択肢となります。

2つ目は代金減額請求権です。

民法第563条に基づき、追完請求に応じない場合や追完が不可能な場合に、欠陥の程度に応じて代金の減額を求めることができます。

3つ目は契約解除権です。

民法第564条に基づき、不適合が重大で契約目的を達成できない場合に契約を解消できる可能性があります。

4つ目は損害賠償請求権です。

債務不履行に基づき、売主に帰責事由がある場合に請求でき、他の権利と併用も可能です。

ただし、売主が個人である場合、特約によってこれらの責任を免除する、あるいは一定期間に制限する契約が一般的です。

契約書の特約内容を確認することが、トラブル解決の前提となります。

権利行使の期限と通知義務

権利行使の期限と通知義務について解説します。

1年以内の通知義務

契約不適合責任を問うためには、民法第566条に基づき、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。

この通知は、単に口頭で伝えるだけでなく、後日の証拠として内容証明郵便などで記録を残しておくのが確実です。

通知には、どのような不適合があるのか、いつ発見したのかといった具体的な内容を記載します。

期間の起算点は、買主が不適合を知った時点であり、引渡し時点ではない点に注意が必要です。

この通知を怠った場合、権利行使ができなくなる可能性があるため、欠陥を発見したらすぐに対応することが重要です。

契約による期間制限

売主が個人の場合、契約で責任期間を制限する特約が有効に機能します。

引渡し後3か月以内のみ責任を負う、6か月以内に限定するといった期間制限が設けられることが一般的です。

一方、売主が宅建業者である場合、宅地建物取引業法により、買主に不利な特約は無効となります。

具体的には、引渡しから2年以上の期間を設けることが求められています。

中古住宅購入時にこの期限を過ぎてしまうと、重大な欠陥であっても法的な責任を追及できなくなるリスクがあります。

物件引渡し後は速やかに点検を行い、気になる点は期限内に弁護士へ相談することをおすすめします。

トラブル発生時の具体的対応手順

欠陥が見つかった場合、まず契約書を精査し、売主がどのような責任を負うかを確認します。

契約書の特約条項、責任期間、免責事項などを詳しくチェックすることが第1段階です。

次に証拠保全として、欠陥箇所の写真撮影、ホームインスペクションなど専門家による調査を実施し、欠陥の事実を客観的に証明する準備をします。

契約書と重要事項説明書の内容と実際の状態を照らし合わせ、契約不適合に該当するかを判断します。

その後、売主に対して内容証明郵便で是正を求めます。

具体的な請求内容、欠陥の詳細、証拠資料を添付し、修補や代金減額などの要求を明記します。

売主との交渉が難航する場合は、弁護士への相談を検討します。

不動産取引に精通した弁護士に契約書を確認してもらうことで、法的根拠に基づく交渉や民事調停、訴訟手続への移行が可能となります。

中古物件は経年劣化と契約不適合の線引きが難しいため、早い段階で弁護士のサポートを受けることが解決への近道となります。

まとめ

不動産売買における契約不適合責任は、買主の権利を守る重要な制度です。

2020年の民法改正により、追完請求権、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権が明確化され、買主の保護が強化されました。

しかし、契約書上の特約や期限の管理を誤ると、正当な権利行使が難しくなることも事実です。

中古不動産においては、トラブルを未然に防ぐためにも、契約前の重要事項説明や契約書の確認が不可欠です。

売主が個人か宅建業者かによって責任期間が異なる点、不適合を知った時から1年以内の通知義務がある点など、期限管理が重要となります。

万が一トラブルが発生した際は、証拠を保全し、契約書を確認したうえで、速やかに内容証明郵便で通知することが求められます。

契約内容に疑問がある方や、欠陥問題に直面されている方は、お1人で悩まずに弁護士への相談をおすすめします。

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/

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弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

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