財産分与の時効は何年?請求方法について解説
離婚に伴う財産分与には請求できる期間制限があります。
民法の規定により、離婚から5年以内に請求しなければ権利を失う可能性があります。
本記事では、財産分与の期間制限の仕組みと具体的な請求方法について解説します。
財産分与の請求には離婚後5年という期間制限がある
財産分与を請求できる期間には明確な期限が定められており、この期限を理解しておくことが重要です。
協議離婚後の財産分与請求には期限がある
協議離婚をした場合、離婚時に財産分与について取り決めをしていなくても、離婚後に請求することができます。
ただし、財産分与の請求は離婚成立から5年以内に行う必要があります。
ここでいう離婚成立の日とは、離婚届が受理された日を指します。
この期間は一般的な時効とは異なり、除斥期間と呼ばれるものです。
除斥期間とは、一定の期間が経過すると、その権利自体が消滅する制度をいいます。
そのため、時効のように途中で更新したり、話し合いによって延ばしたりすることはできません。
離婚から5年が経過すると、裁判所を通じて財産分与を求めることができなくなるため注意が必要です。
離婚後は生活の変化に追われて後回しになりがちですが、財産分与について未解決の点がある場合は、早めに話し合いや調停の申立てを進めることが大切です。
財産分与と慰謝料請求の違い
財産分与と慰謝料は離婚に伴う金銭的な問題として混同されやすいですが、法的には全く異なる制度です。
それぞれの性質を理解することで、適切な権利行使が可能となります。
財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻期間中の協力によって形成した財産を公平に分ける制度をいいます。
預貯金や不動産、有価証券などの共有財産について、双方の生活実態や貢献度を踏まえて清算することが目的です。
この制度は、離婚の原因がどちらにあるかにかかわらず原則として認められる権利であり、財産の名義が一方にある場合でも、実質的に夫婦の協力によって築かれたものであれば分与の対象となる可能性があります。
専業主婦(主夫)による家事や育児も財産形成への寄与として評価されるため、一般的には2分の1を基準とした分与が検討されることが多いとされています。
慰謝料請求とは
慰謝料請求とは、不貞行為やDVなどの不法行為によって受けた精神的苦痛について、その損害の賠償を求める制度をいいます。
慰謝料請求には時効があり、原則として被害者が損害および加害者を知った時から3年以内に請求する必要があります。
また、不法行為があった時から20年が経過した場合も請求できなくなります。
財産分与の請求方法
財産分与を実現するための手続きには、段階的な流れがあります。
まずは話し合いから始め、合意できない場合は裁判所の手続きを利用することになります。
当事者間での協議
財産分与の請求は、まず夫婦間の話し合いから始めることが基本です。
協議により双方が合意できれば、財産分与の内容を書面にまとめます。
合意内容を公正証書にしておくと、後日のトラブル防止や強制執行の際に有効です。
協議離婚と同時に財産分与の取り決めをする場合もあれば、離婚後に改めて協議する場合もあります。
離婚届を提出する前に財産分与の合意を済ませておくことが理想的ですが、離婚後でも5年以内であれば協議により解決することは可能です。
協議が整わない場合は家庭裁判所へ調停申立て
当事者間の協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方の主張を聞き取り、合意に向けた調整を行います。
調停が不成立の場合は自動的に審判手続きに移行し、裁判官が財産分与の内容を判断します。
調停の申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行うのが原則ですが、双方の合意があれば別の裁判所でも可能です。
財産分与請求で注意すべきポイント
財産分与を適切に請求するためには、いくつかの重要な注意点があります。
事前に理解しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
対象となる財産の範囲を明確にする
財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産です。
婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として特有財産として財産分与の対象外となります。
住宅ローンなどの負債がある場合は、プラスの財産から差し引いて分与額を算定します。
共有財産の範囲について争いがある場合は、通帳や取引履歴、不動産資料などを収集して立証する必要があります。
特に、結婚前から所有していた預貯金と婚姻後の預貯金を同じ口座で管理している場合は注意してください。
婚姻前からの預貯金があっても、婚姻期間中にその残高を一度でも下回っている場合には、夫婦生活のために使われたとみなされ、結果として口座全体が共有財産として扱われる可能性があるからです。
そのため、特有財産を守りたい場合は、婚姻前からの預貯金を別口座で管理しておくことが望ましいといえます。
まとめ
財産分与の時効は離婚から5年です。
この期間が経過すると権利を失う可能性があります。
この期間制限は時効とは異なり中断や停止ができないため、離婚後は速やかに行動する必要があります。
財産分与は婚姻中に形成した共有財産の清算であり、不法行為に基づく慰謝料請求とは法的根拠が異なる点に注意が必要です。
請求手続きは、まず当事者間での協議を行い、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
財産の範囲や評価方法について争いがある場合や、期間が迫っている場合は、早めに弁護士へ相談することを検討してください。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
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