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遺言書における3つの種類|それぞれの特徴を解説

一般で作成される遺言書には、3つの種類があります。

遺言書を円滑な相続手続きに役立てるためには、各種類の違いを理解したうえで、自分が重視するポイントや、作成・保管状況に合うものを選ぶことが大切です。

今回は、遺言書における3つの種類の概要とメリット・デメリットを解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人と証人2名の前で口頭で告げた内容を文章にまとめて作成するものです。

文章にまとめられた遺言内容は、遺言者および証人2人への読み聞かせまたは閲覧を通じて内容に間違いがないことを確認したうえで、公正証書として作成されます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言における最大のメリットは、正確な法律知識と実務経験を有する公証人が立ち会うことで、遺言者の真意を確認し、手続きが適式に行われたことを担保する点です。
方式の不備で無効になる恐れもないため、後述する2種類とくらべて安全かつ確実性の高い方法となります。
また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
遺言内容は、相続開始後、速やかに確認できます。
公証役場で保管されるため、紛失・破棄・隠匿・改ざんの恐れもありません。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言を作成するためには、遺言者本人のほかに証人2名の立会いが必要です。
遺言者1人での作成はできません。
公正証書遺言の場合、作成時に政令で定められた手数料を支払う必要があります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言の全文・氏名・日付を遺言者本人の手書きで作成する遺言書です。

民法改正によって、手書きの遺言書に添付する財産目録は、代筆・パソコン作成でも認められるようになりました。

自筆証書遺言の場合、本文と添付資料のすべてに遺言者本人の署名と押印が必要となります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、遺言者本人が好きなときに作成できるものです。
証人や手数料も不要ですから、いつでも書き直せる種類になります。
遺言内容を誰にも知られたくない場合、自分1人で作成できる特徴が大きなメリットになります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、一定の要件を満たしてはじめて有効になるものです。
そこでたとえば、「本文もパソコンで書かれている」や「署名と押印がない」などの問題があれば、その遺言書は無効になります。

 

また、令和2年7月から運用開始となった法務省における遺言書保管制度を利用する場合、通常の自筆証書遺言ではなく、法律で定められた様式に則った遺言書にする必要があります。

 

遺言書保管制度を利用する際には、無封にしなければなりません。

 

こうしたポイントを理解せずに自筆証書遺言の作成を進めた場合、検認手続きもしくは遺言書保管制度の届出をする際に、無効になる可能性があります。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者本人が公証人および証人2名に遺言内容を記載した書面入りの封書を提出し、以下の申述をすることで「遺言書が作成されたこと」を証明してもらえる仕組みです。

 

  • 自分の遺言書であること
  • 氏名
  • 住所

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言における最大のメリットは、遺言内容を他人に見せずに作成できるうえに、その存在を公証人に証明してもらえる点です。
遺言者が封をした遺言書に公証人が封紙を貼り、さらに署名をすることになります。
この封が破られると、法律上の有効性がなくなります
遺言内容の捏造や変造を避けることも可能になります。
また、秘密証書遺言には、パソコンでの本文作成でも良い特徴があります。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは公証人が作成時に「遺言書が作成された事実を証明してくれるだけ」であることから起こりやすいです。
公証人は、遺言内容には関与していません。

そのため、本人が亡くなって遺言書が開封されたあとで、法律的な不備が発覚する可能性もあります。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に本人もしくは家族などが保管をすることになります。
本人もしくは家族が遺言書の存在を忘れたり、紛失したりすれば、遺言内容にもとづく相続はできません。
秘密証書遺言の場合も自筆証書遺言と同様に、相続開始時に遺言書を発見した人による家庭裁判所での検認手続が必要となります。

まとめ

今回は、3種類の遺言書について、各特徴やメリット・デメリットを解説しました。遺言内容の有効性や安全性を重視するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言内容を誰にも見られたくない場合は、自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言を選択するのもひとつかもしれません。
自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言を作成する場合は、法律面で不備にならない書き方や適切な保管方法を実施してください。

法律的な部分については、一度専門家への相談・確認の手順を挟むことをおすすめいたします。

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/


弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

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