離婚の種類と手続き
「離婚を成立させるための方法にはいくつかの種類があると聞いたが、それぞれどういった手続きが必要になるのだろうか。」
「離婚協議が思ったように進まず、離婚できないでいる。どうにか離婚を成立させたいが、どうすればよいのだろうか。」
離婚を検討されておられる方のなかには、このように離婚の種類やその手続きについてお悩みになられている方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、代表的な離婚の種類と手続きについてスポットライトをあてて、説明してまいります。
①協議離婚
協議離婚とは、離婚の方法のなかでも、夫婦が第三者の手を借りずに離婚を成立させる方法のことをさします。協議離婚の手続きとしては、離婚届に署名捺印をし、役所に提出だけでよく、不備なく受理されれば離婚が成立します。この形式の離婚は、多くの方がイメージされる離婚の方法だと思われますが、実際日本で成立している離婚のほとんどが協議離婚だといわれています。
協議離婚の場合には、夫婦が合意すれば離婚の際の条件を自由に取り決めることができるということも大きな特徴です。
例えば、不貞行為があった配偶者と離婚する際に慰謝料の請求をしない代わりに財産分与の割合を高くする、といった取り決めをすることができます。ただし、協議離婚ではそうした取り決めた条件についての証拠が不十分とならないように、離婚協議書を作成しておくことが必要でしょう。離婚協議書を公正証書とすれば、より法的な効力を高められます。
②調停離婚
調停離婚とは、離婚の方法のなかでも、夫婦関係調整調停を利用して成立させる離婚の方法のことをさします。夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停は、家庭裁判所で行われ、申立書など必要書類を作成して申立てを行うことで利用できます。
離婚調停は離婚するかどうかといった問題だけでなく、子どもの親権や養育費など、離婚に付帯する問題についても論点として扱ってもらうことができます。また、離婚調停では原則として配偶者と顔を合わせる必要がないため、DVやモラハラなどの被害を受けている方にとっては、離婚の話し合いを進めやすい制度となっています。
③審判離婚
審判離婚とは、離婚の方法のなかでも、家庭裁判所の裁判官の職権によって成立させる離婚の方法のことをさします。審判離婚は離婚調停でささいな点の相違だけで離婚が成立しないようなケースであり、現在ではほとんど利用されていない制度です。
なお、離婚の審判は2週間以内に異議申立てをすることで、取り消すことが可能です。
④裁判離婚
裁判離婚とは、離婚の方法のなかでも、家庭裁判所に提起される離婚訴訟の判決によって成立する離婚の方法のことをさします。離婚訴訟を提起するには、調停前置主義といって離婚調停を一度経ている必要があり、かつ、民法で定められた離婚理由に該当している必要があります。
裁判離婚はその提起のハードルが高いだけではなく、時間と費用を要するため、あくまで最終手段として捉えることが適切でしょう。
このように、離婚にはさまざまは方法があり、それぞれ必要な手続きが異なります。
協議離婚であっても、離婚後にトラブルとならないように十分な検討が求められます。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心として東京23区や藤沢市などで広く活動しております。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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