遺産分割協議後のやり直し
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の遺産を共同相続人の間でどうやって分割するかについての話し合いです。被相続人の遺言がない場合や何かしらの書き漏れで遺言の効力を有さなくなった場合に行われます。この遺産分割協議が無効になる場合があります。つまり「やり直し」になるのですが、どのようなときに「やり直し」が生じるのでしょうか。
遺産分割協議は、全共同相続人が参加し、かつ同意しなければ成立しません。したがって、一部の共同相続人を除外したり、その人の意思を無視したりしたまま行われた協議は無効となります。なお、協議で除外されたり無視された相続人は自分の相続分の回復請求を自分の相続分の侵害が知ったときから5年以内にしなければ、時効が完成し消滅します(民法884条。相続開始から20年経過した後も請求権は時効により消滅します)。特に無視されがちな相続人としては、胎児(民法886条)や被相続人に対して離婚無効の訴えを起こしているかつての妻(人事訴訟法2条1号)が挙げられます。このような場合はきちんと身分が確定した後に(胎児なら出生してからなど)協議を行うのが妥当であると言えます。
また、分割の協議にあたって、遺産の性質や種類、そして各相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況を考慮して行うべきです(民法906条)。また、共同相続人が納得する基準で分割すると落ち着いた後に不当をいうことは許されないとされています。その時はもう一度話し合いをしなければなりません。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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