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浮気・不倫の慰謝料請求の消滅時効|時効を過ぎた場合はどうする?

浮気・不倫の慰謝料は、一定期間を経過すると請求できる権利が消滅してしまいます。
これを、消滅時効といい、浮気や不倫の相手や、配偶者からの慰謝料の支払いを受けることが難しくなってしまいます。

 

慰謝料請求の消滅時効は、3年と20年の2つがあります。
・あなたが配偶者の不貞行為及び浮気・不倫相手を知った時から3年間
・浮気・不倫関係が始まった時から20年間

 

この2つの期間のうち、いずれか早い方で完成すると法律で定められています。

 

時効が完成してしまうと、慰謝料の支払いを受けることは難しくなりますが、配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料を支払う意思がある場合は、支払いを受けることができます。
また、配偶者や不倫相手が時効の完成に気づかずに慰謝料の支払いを約束するなどした場合は、後から時効の完成に気づいても、一度約束した以上は、原則として支払いを受けることができるとされています。

 

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弁護士紹介

昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。


市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。

また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。


裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/


弁護士 牧野 茂

所属団体
  • 第二東京弁護士会(17922)
  • 第二東京弁護士会裁判員センター
  • 日弁連刑事弁護センター幹事 
著書
  • 裁判員裁判のいま(成文堂)
  • 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
  • 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
  • 裁判員制度の10年(日本評論社)

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