子供の養育費
「子どもがいる状況で離婚するが、養育費の金額についてもめている。養育費の相場というものはないのだろうか。」
「離婚した配偶者との間に子どもがおり、養育費の支払いを続けている。経済的な事情で養育費を減額したいと考えているが、可能だろうか。」
離婚を検討されておられる方のなかには、このように子どもの養育費についてお悩みになられている方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、子どもの養育費についてスポットライトをあてて、説明してまいります。
■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てていくための費用のことをさします。しかし、一般的には、離婚後に子どもと一緒に暮らしている側の親へ、子どもと一緒に暮らしていない側の親が送る、子どものためのお金のことをさすケースがほとんどです。
養育費のなかには、子どもの食費はもちろんとして、被服費や教育費なども含まれています。
■養育費の相場
親の経済状況に左右されるため、養育費に明確な相場というものはありません。
しかし、養育費の金額について検討するにあたって、養育費算定表というものが活用できます。
養育費算定表は、家庭裁判所で利用されている表で、それぞれの親の収入と、子どもの人数、年齢から、養育費の金額を算定できるようになっています。養育費算定表では、収入が低い親であっても、養育費の金額が定められています。
■養育費を支払うのはいつまでか
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまでとされています。
しかしながら、現在では大学や大学院など高等教育機関に進学する子どもが増えていることから、そうした高等教育機関を修了するまで養育費の支払いを認めるケースも増えています。
■養育費の減額請求や増額請求は可能
養育費は、子どもの生活に直結する非常に重要なお金です。したがって、可能な限り離婚前に十分な検討を尽くして金額設定がなされるべきではありますが、経済的な状況の変化によっては、養育費の金額を増額あるいは減額してほしい場合があるでしょう。
養育費の減額請求や増額請求を行うことは認められています。
ただし、子どものためのお金であることを念頭に置いて交渉を進めることが重要です。
なお、一方的に養育費の支払いがストップされるケースが後を絶ちませんが、そうした事例では法的措置によって支払いを求めていくことも可能です。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心として東京23区や藤沢市などで広く活動しております。
離婚問題や相続などをはじめとした一般民事のほか、不動産問題や医療紛争など、特別法分野と呼ばれる範囲まで取り扱っております。「住宅ローンについて財産分与の計算方法が知りたい。」といったご相談にも真摯にお応え致します。離婚問題でお困りの際は、フェアネス法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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