婚姻費用分担請求
「夫からDV被害を受けており、その被害から逃れるために別居している。生活費に困窮しているが、請求することは可能なのだろうか。」
「妻の浮気が発覚したため、離婚を前提に別居している。離婚についての話し合いが進展しないなかで、生活費を請求されたが支払わなければならないのだろうか。」
離婚を検討されておられる方のなかには、このように別居期間中の生活費についてお悩みになられている方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、婚姻費用分担請求についてスポットライトをあてて、説明してまいります。
■婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚期間中に要する生活費全般のことをさします。
結婚生活を送るうえでは、食費はもちろん、水道光熱費、家賃、被服費などさまざまな費用がかかります。
一人暮らしの際には、自分の生活費について管理するのは自分だけという状況ですが、結婚すると2人分の生活費を合わせて考える必要があるため、婚姻費用という言葉が用いられるのです。
婚姻費用については、原則として夫婦がともに負担することが求められています。
一方が専業主婦あるいは専業主夫の場合であっても、家庭内における貢献があるため、同じレベルの生活を送るべきと考えられるのです。
■婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、婚姻費用の負担を相手に求めることをさします。
離婚に向けて別居している期間であっても、婚姻費用分担請求を行うことができます。
離婚を検討しているとはいっても、まだ婚姻状態は継続しており、相互扶助の義務があると考えられているためです。
たとえば、配偶者からDVやモラハラの被害を受けている場合には、別居して離婚についての話し合いを進めるというケースが多くあります。そうした場合には生活費で困窮することが少なくありませんから、婚姻費用分担請求を行い、生活費の支払いを受けつつ、離婚の成立を目指すのです。なお、子どもを連れて別居している場合には、子どもの養育費についても請求することが認められています。
フェアネス法律事務所は、東京都千代田区霞が関を中心として東京23区や藤沢市などで広く活動しております。
離婚問題や相続などをはじめとした一般民事のほか、不動産問題や医療紛争など、特別法分野と呼ばれる範囲まで取り扱っております。「住宅ローンについて財産分与の計算方法が知りたい。」といったご相談にも真摯にお応え致します。離婚問題でお困りの際は、フェアネス法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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