夫や妻が不倫を認めない時の対処法
配偶者が不倫をしていることは日頃の言動から(直感で)確信しているけれども、配偶者が不倫を認めない、不倫の確たるものがなく言い出せない、または不倫をしていることを暴いたところで何をすればいいかわからない、というように、不倫に関しては問題が連鎖して生じます。
ここでは夫または妻が不倫を認めないときにどうすればいいかについて見ていきます。
そもそもどこからが不倫なのかと疑問に思われるかもしれません。法律上でも確固たる基準があるわけでもなく、判例でも「平穏な婚姻共同生活の維持」の侵害が不倫にあたるとされているだけです(最判平成8年3月26日民集 50巻4号993頁)。ただ、より具体的には性交渉をしたかどうかが不倫のメルクマールとして機能すると考えられるでしょう(判例タイムズ1278号45頁以下参照)。
しかし、性交渉をしたかどうかを実際に見なければ不倫の事実を突き止めたことにならないのでしょうか。
本来不倫とは本人たちもバレないように気をつけているものなので、なかなか不倫現場を目撃できないところに困難性があるものでした。
しかし他の証拠により不倫の事実を推認することは十分可能です。具体的にはメールやlineでのメッセージや配偶者の衣服やカバンから出てきた領収書などがそれにあたります。確かに間接的な証拠に過ぎませんが、このような証拠があるだけでも第三者に対する説得力は大きく異なります。
証拠を伴って不倫の事実を突き止めた後に、どのような行動をするべきかについては2つの方向があると考えます。
1つには配偶者に不倫したことを謝ってもらい、また健全な夫婦関係を営めるように和解をするという方向です。
もう1つは配偶者と離婚をするという方向です。離婚は配偶者の不貞行為により成立しますし(民法770条1項1号)、精神苦痛を被ったとして慰謝料請求をすることもできます(同法709条、710条)。ただし、被害者が配偶者の不貞行為を知ったときから3年、または不貞行為の時から20年経過した場合に、時効により慰謝料請求をすることはできなくなります(同法724条各号)。
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弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
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- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
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